【はじめに】

元地方公務員、地元奈良では対面でそして遠方の方にはオンラインでコーチングをしている澤村一誠です。
大学卒業後、平成元年4月からは奈良県警察官として、平成3年11月に奈良県警察官を退職後は、大阪府の八尾市役所の職員として2021年3月まで合計約31年間地方公務員として仕事をしてきました。

前回のブログでは、地方公務員のメンタル不調の定義や現状についてお伝えしました。
メンタル不調とは、正式にはメンタルヘルス不調という言い方をします。
メンタルヘルス不調とは「労働者の心の健康保持増進のための指針」によると「精神及び行動の障害に分類される精神障害や自殺のみならず、ストレスや強い悩み、不安など、労働者の心身の健康、社会生活及び生活の質に影響を与える可能性のある精神的及び行動上の問題を幅広く含むもの」と定義されています。
今回のブログではメンタルヘルス不調と地方公務員の人間関係についてお伝えします。

【ストレスと人間関係】

先ほどもお伝えしましたが、私は警察官、そして市役所の職員と31年間地方公務員でした。
警察官になったばかりの頃、平成元年頃はメンタルヘルスといった言葉もなかったと思います。
そういった症状を有した方がおられたかどうかもはっきり覚えていません。
メンタルヘルス不調よりも身体的な疾患、癌であったり心臓病であったり、また糖尿病といった成人病、生活習慣病の話題が多かったように記憶しています。

メンタルヘルスといったことを意識したのは市役所に入庁してからです。
特に意識しはじめたのは人事課で仕事をしているときからです。
前回のブログでもお伝えしましたが職員がメンタルヘルス不調になるとその職場、所属の戦力ダウンは否めません。
特にメンタルヘルス不調が長引き職員が休職といった事態になると本当に大変です。
そういったことにならないようにメンタルヘルス不調の原因を探り、原因がわかれば、その原因を除去することが必要です。

メンタルヘルス不調の原因は何でしょうか。
メンタルヘルス不調の原因としてはストレスが挙げられます。
ストレス、ストレスと一般的に口にしていますが、そもそもストレスとは何でしょうか?
ストレスについて調べてみましたが、学問的に確立された定義はないようです。
研究の領域では、職場や家庭での人間関係、長時間労働や過重な責任の発生など、個人にとって負担となる出来事や要請をストレッサー(ストレス要因)と呼び、ストレッサーによって引き起こされた不安やイライラ感、不満や怒り、抑うつ気分などの精神症状と疲労感、食欲不振、胃痛、下痢、不眠などの身体症状、喫煙や飲酒量の増加などの行動の変化をストレス反応と呼び、この両者を合わせたものをストレスと総称しています。
ストレス反応が持続して症状として固定すれば、うつ病、高血圧症、胃・十二指腸潰瘍、心筋梗塞などのストレス病になります。
職場での人間関係は、まさにストレッサー(ストレスの要因)ですが、職場では他にどのようなストレッサーがあるのでしょうか。
例えば、仕事の質・量の変化、役割・地位の変化、仕事上の失敗・過重な責任の発生などが考えられます。
人間関係と一口に言っても、上司や部下、同僚との対立、いじめ、ハラスメントといった様々な関係があります。

【ハラスメントの問題】

職場の人間関係の問題のなかでもハラスメントについて触れたいと思います。
近年、社会的に関心が高いハラスメントとしてパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニテニィハラスメントがあります。

まずパワハラについてですが、パワハラ、パワーハラスメントとは何でしょうか?
漠然と理解していても根拠法令や定義をはっきりと理解している方は少ないのではないでしょうか?
労働施策総合推進法第30条の2に記載されている定義を紹介します。
「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、その雇用する労働者の就業環境が害されること」です。
条文にあるように➀優越的な関係を背景とした言動、➁業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの、➂労働者の就業環境が害されるもの、この3要素をすべて満たすものをパワーハラスメントと定義しました。
具体的な内容は、➀暴行など「身体的な攻撃」、➁暴言など「精神的な攻撃」、➂無視など「人間関係からの切り離し」、➃実行不可能な仕事の強制など「過大な要求」、➄能力とかけ離れた難易度の低い仕事を命じるなど「過小な要求」、➅私的なことに過度に立ち入る「個の侵害」に分類されています。

公務員にも、基本的に労働施策総合推進法が適用されますが、総務省は自治体が部内規定を定める場合は国家公務員に適用される人事院の規則などを参考にすることを求めているため、内容が少し異なります。
人事院規則では、パワーハラスメントを「職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなもの」と定義しています。
違いは、人事院規則では「職場に限定されないこと」、そして「職員の人格や尊厳を害するもの」という要件があることです。このあたりの違いの詳細は稿を改めたいと思います。

【まとめ】

これまでお伝えしたように人間関係は立派なストレッサー(ストレスの要因)です。
組織で仕事をしていると人間関係は避けることはできません。上司、部下、同僚など仕事をするうえでまったく関わらないという選択肢はありません。
そして、これらの人間関係は快適な関係ばかりではありません。
性格や生まれ育った環境も異なるため理由もなく「何となく合わない」、「気に食わない」といったこともあります。
何気ない一言が引っ掛かり後に尾を引くといったこともあります。

周囲はストレッサーに溢れています。
ストレスから身を守るために、ストレスに対処し、軽減するための方法について次回以降お伝えします。

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